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加齢黄斑変性(かれいおうはんへんせい)の情報サイト

監修:
社会福祉法人
日本ライトハウス情報文化センター

障害年金は、不慮のケガや病気などで障害が生じた時に支給される公的年金です。

20歳以上のすべての国民には「国民年金」、「厚生年金」、「共済年金」といった公的年金への加入が義務づけられていることは、皆さんご存知だと思います。

年金というと、老後の生活を支える「老齢年金」が真っ先に思い浮かぶかも知れませんが、他にも“もしも”の場合の生活を支える公的年金があることをご存知でしょうか。

その中の1つが「障害年金」です。障害年金は不慮のケガや病気などで障害が生じた場合に支給されます。障害手帳を持っているかどうかは問われません。

もちろん、受け取るための受給要件はありますが、その内容を満たしていれば、加齢黄斑変性の患者さんの場合も、支給申請手続きをすることが可能です。

青空とひまわりの画像

障害年金の種類について

加入している公的年金の種類により、障害年金の種類も異なります。

障害年金には、「障害基礎年金」、「障害厚生年金」、「障害共済年金」があります。どの障害年金を受給するかは、障害の原因となった病気で初めて病院を受診した日(初診日)に、どの年金制度の被保険者であったかによって決まります。

国民年金であれば「障害基礎年金」、厚生年金であれば「障害厚生年金」、共済年金であれば「障害共済年金」が支給されます。

なお、厚生年金、共済年金の被保険者は自動的に国民年金の被保険者にもなるため、障害等級が1・2級であれば障害基礎年金も併せて支給されます。

年金手帳

国民年金、厚生年金、それぞれの被保険者に支給される障害年金の受給要件は次の通りです。

障害基礎年金の受給要件

  • 障害の原因となった病気やけがについて、はじめて医師の診療を受けた日(これを初診日といいます)がある月の、前々月までの公的年金の加入期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること。(3分の2に満たなくても初診日がある月の前々月までの直近1年間の被 保険者期間に、保険料の未納期間がなければ要件を満たします。)
  • 初診日が20歳未満の場合、その方の年齢が20歳に達した時に、障害の状態(後述の障害等級に該当する状態。以下同じ。)である時。または、20歳に達した後に障害の状態となった時。
  • 初診日が20歳以降の場合、初診日から1年6か月経過した時、またはその期間にその病気やけがが治った(状態が固定した)時において、障害の状態である時。
  • 初診日が20歳以降の場合で、初診日から1年6か月経過した時に障害の状態になかったが、65歳になるまでの間で申請し、その時点で障害の状態である時。

障害厚生年金の受給要件

  • 障害の原因となった病気やけがについて、はじめて医師の診療を受けた日(これを初診日といいます)が厚生年金の加入期間中にあり、障害基礎年金の受給要件を満たしている時。

障害共済年金の受給要件

  • 障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診察を受けた日(これを初診日といいます)が共済年金の組合員期間にあること。
  • 初診日から1年6か月経過した時、またはその期間にその病気やけがが 治った(状態が固定した)時において、障害の状態である時。
  • 初診日から1年6ヶ月経過した時に障害の状態になかったが、65歳になるまでの間で申請し、その時点で障害の状態である時。

障害年金が支給される障害等級について

障害年金が支給される「障害の状態」は障害等級で定められています。

障害年金の支給は、障害の状態によって金額が変わってきます。障害の状態は「国民年金法施行令」および「厚生年金保険法施行令」によって等級が定められており、障害等級1級から3級があります。

障害基礎年金は障害等級1、2級に該当する場合、障害厚生年金と障害共済年金は1~3級に該当する場合に支給されます。1~3級に該当しない場合でも、障害厚生年金では「障害手当金」が、障害共済年金では「障害一時金」が支給されることがあります。

なお、この等級は障害者手帳の等級とは異なります。

障害年金が支給される「障害の状態」は障害等級で定められています。

目の障害に関する認定基準は次の通りです。

障害等級 1級 両眼の視力の和が0.04以下のもの
障害等級 2級 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
障害等級 3級 両眼の視力が0.1以下に減じたもの

このほか、視野障害や眼に関するその他の障害による認定、また障害が併存する場合の併合認定の可能性もあります。